- 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され、又は阻害されるおそれがある場合における料金又は販売価格の制限
- 政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限
- 政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定
- 組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
- 食品等の規格又は基準に関する検査
- 組合員の営業に関する共同施設
- 組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあつ旋(あつ旋に代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)
- 組合員の営業に関する技能の改善向上又は技能者の養成に関する施設
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 組合員の共済に関する事業
- 第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
- 組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業
- 前各号の事業に附帯する事業
理事長 日比野 宏紀
昭和45年生まれ
■略 歴
- ・理 事
- 平成24年5月~
- ・副理事長
- 平成26年5月~
- ・理事長
- 令和5年5月~
理事長 日比野 宏紀
昭和45年生まれ
組織名
愛知県麺類食堂生活衛生同業組合
設立
昭和33年6月18日 愛知県麺類食堂環境衛生同業組合設立
平成12年1月6日 環境衛生関係営業の運営の適正化及び
振興に関する法律の名称変更に伴い、
愛知県麺類食堂生活衛生同業組合へ改称
平成12年1月6日 環境衛生関係営業の運営の適正化及び
振興に関する法律の名称変更に伴い、
愛知県麺類食堂生活衛生同業組合へ改称
エリア
愛知県内
本店所在地
愛知県名古屋市中村区竹橋町30-16
麺類会館3F
麺類会館3F
電話番号
(052)451-5415
理事長
日比野 宏紀
組合員数
287名(令和5年4月1日現在)
理事数
34名
監事
3名
拡大する
愛知県麺類組合は、麺類業界の全国団体として、(一社)日本麺類業団体連合会(略称:日麺連)と全国麺類生活衛生同業組合連合会(略称:全麺生連)の2つの組織に加盟しています。
拡大する
日麺連
全麺生連
設立年月日
昭和6年5月11日
(昭和58年8月1日社団法人化)
(昭和58年8月1日社団法人化)
昭和34年5月8日
法的根拠
一般社団法人
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
所轄官庁
農林水産省
(食料産業局食品小売サービス課)
(食料産業局食品小売サービス課)
厚生労働省
健康局生活衛生課
健康局生活衛生課
事業所所在地
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-4
東京都千代田区神田神保町2-4
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-4
東京都千代田区神田神保町2-4
代表者
会長 田中 秀樹
理事長 田中 秀樹
役員数
理事 23人 / 監事 3人
理事 34人 / 監事 3人
会員数
31組合
23組合
賛助会員数
89社
事業内容
食材の安定確保、麺類の消費普及・啓蒙を中心にした麺類飲食業の経営振興
衛生水準の維持向上を中心にした麺類飲食業の経営振興
活動範囲
本邦及び海外
日本全国
日麺連
設立年月日
昭和6年5月11日
(昭和58年8月1日社団法人化)
(昭和58年8月1日社団法人化)
法的根拠
一般社団法人
所轄官庁
農林水産省
(食料産業局食品小売サービス課)
(食料産業局食品小売サービス課)
事業所所在地
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-4
東京都千代田区神田神保町2-4
代表者
会長 田中 秀樹
役員数
理事 21人 / 監事 3人
会員数
30組合
賛助会員数
89社
事業内容
食材の安定確保、麺類の消費普及・啓蒙を中心にした麺類飲食業の経営振興
活動範囲
本邦及び海外
全麺生連
設立年月日
昭和34年5月8日
法的根拠
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
所轄官庁
厚生労働省
健康局生活衛生課
健康局生活衛生課
事業所所在地
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-4
東京都千代田区神田神保町2-4
代表者
理事長 田中 秀樹
役員数
理事 33人 / 監事 3人
会員数
23組合
事業内容
衛生水準の維持向上を中心にした麺類飲食業の経営振興
活動範囲
日本全国
第一章 総則(目的)第一条
この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活にきわめて深い関係のある環境衛生関係の営業について、衛生措置の基準を遵守させ、及び衛生施設の改善向上を図るため、これらの営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争により適正な衛生措置を講ずることが阻害され、又は阻害されるおそれがある場合に、料金等の規制その他経営の安定をもたらすための措置を講ずることができるようにし、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
第二節 事業(事業)第八条
組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
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